お知らせ一覧

マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください

マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。
※有効期限内に市区町村窓口で更新手続きをお願いします。
※万が一、有効期限が切れた場合でも3カ月間は引き続きマイナ保険証で病院等を受診できますが、
 速やかに再発行手続きをお願いします。

詳細はリーフレットを参照ください。

 

 

 

2025年03月27日

保険証の新規発行が終了します

令和6年12月2日以降、保険証の発行終了に伴い、病院等を受診する際は原則、保険証利用登録を
行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示していただくこととなります。
保険証の発行終了後、新たに加入した方は保険証の代わりに「資格情報のお知らせ」「資格確認
書」を交付します。

「資格情報のお知らせ」について
・新たに加入した方全員に交付します。
・ご自身の資格情報(被保険者等記号番号枝番、氏名等)が記載されています。
・病院等でマイナ保険証を利用できない場合、「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」が
 あれば受診可能です。

「資格確認書」について
・マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。
・資格確認書のみで病院等の受診が可能です。
・資格確認書の有効期限は1年間です。


【発行済みの保険証について】
・令和7年12月1日までは経過措置として、保険証が利用できます。マイナ保険証をお持ちでない方は
 経過措置期間中は発行済みの保険証を利用下さい。
※経過措置期間中は原則、資格確認書の交付は行いません。ただし、保険証を紛失した場合は申請に
 より資格確認書を交付します。

 

2024年11月13日

資格情報のお知らせの送付について

令和6年12月2日をもって保険証が廃止されることに伴い、厚生労働省からの通知に
基づき「資格情報のお知らせ」を以下の要領で送付します。
これはご自身で資格情報が正確に登録されていることを確認していただき、安心して
マイナンバーカードを保険証として利用してもらうことを目的としています。

①対象者
令和6年9月21日時点における全ての加入者(マイナンバー登録済の方)

②送付先
事業所(任意継続被保険者はご自宅に郵送)

③送付時期
令和6年10月中旬予定

④記載内容
・資格情報(被保険者記号番号枝番、氏名、資格取得年月日、保険者名等)
・個人番号下4桁

⑤加入者へのお願い
・資格情報のお知らせの記載内容に誤りがないかご確認下さい。
・資格情報のお知らせは大切に保管下さい。
(病院等でマイナ保険証を使用できない場合、マイナンバーカードと資格情報のお知らせが
 あれば受診可能となります。)

【送付物】
資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い(見本)
マイナンバーの下4桁の確認および保険証廃止に向けた準備作業にご協力ください
※資格情報のお知らせは個人ごとに作成したものを世帯単位で封入しています。
(本対応について、特段明確な意思表示がない場合は黙示による包括的な同意が得られた
 ものとして取り扱わせていただきますのでご了承下さい。)

【問合わせ先】
 適用担当 TEL03-3218-3700

 

2024年09月18日

夏季休業のお知らせ

以下の期間、業務をお休みさせていただきます。
皆さまにはご不便をお掛けして恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

休業期間 令和6年8月13日(火)~ 15日(木)

2024年07月11日

保険証廃止のお知らせ

保険証は令和6年12月2日付で廃止されることとなりました。
保険証廃止後は「保険証利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)」に
移行します。

マイナ保険証を利用すると、次のようなメリットがあるため、まだ手続きされて
いない方は利用登録をお願いします。
①特定健診やこれまでの診療情報などが医師と共有でき、より適切な医療を
 受けられます。
②医療費が高額となった場合に「限度額適用認定証」がなくても窓口での
 自己負担額が限度額までに減額されます。
※①②ともに本人が同意した場合に限ります。

詳細はリーフレットを参照下さい。

 

 

 

2024年02月09日

「年収の壁・支援強化パッケージ」への対応

国の施策である「年収の壁・支援強化パッケージ」により被扶養者認定の円滑化が行われるようになりました。

具体的には被扶養者の年収が認定基準額を超えた場合でも、「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入
変動」であれば、被扶養者の勤務先事業主の証明により、被扶養者として認定されます。

※被扶養者認定基準額は年収130万円未満です。(60歳以上の方または障害年金を受給している方は180万円未満。)
※被扶養者の勤務先が証明する様式はこちらとなります。
 被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
※この対応は令和5年10月20日以降の被扶養者認定、被扶養者資格確認に適用されます。

【注意事項】
①提出いただいた書類から当組合で「一時的な収入変動」に該当するか判断するため、確認の結果、被扶養者として認めら
 れないこともあります。
②恒常的な収入増加(時給が上がったなど)により、認定基準額を超える場合は、従来通り被扶養者資格喪失となります。
③この対応は当面の措置であり、今後見直しが検討されています。

 

2023年11月14日

医療機関等を受診した際の一部負担金について

医療機関等を受診した際にオンライン資格確認結果と支払った一部負担金の負担割合及び限度額適用区分が
相違する事案が一部生じております。

医療機関等で支払った一部負担金の負担割合等について不安がある場合は、当健康保険組合へご連絡下さい。

 

【相談窓口】
 給付担当 TEL03-3218-3700

※本人資格情報(①漢字・カナ氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所 ⑤被保険者番号)、本人の電話番号等、受診日、
 医療機関等情報(名称、所在地等)、医療機関等に支払った一部負担金の負担割合等その他必要な情報を確認
 させていただきます。予めご了承下さい。

 

2023年10月05日

令和4年1月からの制度変更について

令和4年1月1日より、健康保険制度の一部に変更がありますので、お知らせします。

(1)傷病手当金の支給期間の通算化
現在の支給期間は、「支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を超えない期間」ですが、改正後は「実際に支給した期間を通算して1年6ヵ月」になります。
出勤に伴い不支給となった期間がある場合など、その期間分を延長して支給を受けられるようになります。


(2)任意継続被保険者制度の変更
任意継続被保険者の資格喪失の事由として、新たに「本人の申出があったとき」が追加され、資格喪失の申出が受理された日の翌月1日に資格が喪失となります。

2021年12月08日

マイナンバーカードの保険証利用【開始】

システムの安定性確保などを理由に延期とお知らせしていましたが、令和3年10月20日より実施することが決まりました。

 

※一部対応が整っていないため、マイナンバーカードでの受診は事前に医療機関などへご確認下さい。



2021年10月01日

マイナンバーカードの保険証利用【延期】

令和3年3月より利用開始予定とお知らせしていましたが、厚生労働省よりシステムの安定性確保などを理由に『延期』と連絡がありました。

つきましては、医療機関等の受診は引き続き、『保険証』を持参するようお願いします。

※令和3年10月までに利用開始となる予定ですが、具体的な日程について連絡がありましたら、改めてお知らせします。

2021年04月07日

当HPのQRコードを作成しました

スマホからでも見やすくなりました。
ぜひ、アクセスしていただきブックマーク登録をお願いします。
下記のQRコードをご利用ください。

2020年07月28日